「年金は何歳までもらえるの?」「毎月どれくらいの年金がもらえるの?」あなたは今、このような疑問を持っていませんか。

結論をお伝えすると年金は一生涯受け取れますが、加入している年金の種類や加入期間によって年金額は異なります。

この記事では、年金の受給条件やお得な受取開始年齢について解説します。

ぜひ参考にしてください。

Contents

年金がもらえるのは原則65歳から一生涯!元がとれるのは10年後!

年金は原則65歳から一生涯もらえます。

本人が亡くなるまで受け取れるため、長生きするほど受給額が多くなります。

何歳まで受給すれば元がとれるのかを、国民年金保険だけで考えてみましょう。

令和6年度の月額保険料16,980円を40年間納めた場合、保険料の総額は8,150,400円です。

40年間保険料を納めると、老齢基礎年金は816,000円もらえます。

8,150,400円÷816,000円=9.988…となり元がとれるのは約10年後です。

ただし実際には加入した年金の種類や加入期間によって、受取金額が変わってきます。

次の章から年金制度について詳しく解説していきます。

公的年金の種類と仕組みを確認しよう!

公的年金には「国民年金保険」「厚生年金保険」があります。

まずは保険料や年金額、受給条件などを確認しましょう。

全国民が加入する「国民年金保険」

国民年金保険は20〜60歳未満の国民が加入を義務付けられている公的な年金制度です。

65歳から受け取れる老齢基礎年金に加えて、障害状態になったときの保障、死亡時の遺族保障があります。

国民年金保険の保険料や年金額、受給条件は以下のとおりです。

加入者 日本に住む20~60歳未満の人
月額保険料 16,980円(令和6年度)
保険料の支払い期間 20歳以上60歳未満
老齢基礎年金の年額(満額) 816,000円(令和6年度)
老齢基礎年金の受給条件 ・65歳に達していること
・受給資格期間が10年以上あること


令和6年度の月額保険料は16,980円であり、40年間納めると年間816,000円の老齢基礎年金が受け取れます。

保険料納付期間や保険料免除期間などを合わせた受給資格期間が10年以上あることが受給条件です。

なお国民年金保険の加入者は、3つの区分に分けられています。

国民年金保険の加入者区分
・第1号被保険者:自営業者・学生・無職者など
・第2号被保険者:会社員・公務員など
・第3号被保険者:第2号被保険者に扶養されている配偶者など

 

    第2号被保険者は次に説明する「厚生年金保険」にも加入します。

    会社員や公務員が加入する「厚生年金保険」

    厚生年金保険は会社員や公務員など、第2号被保険者が加入する公的年金制度です。

    企業で働き始めた時点から最長70歳になるまで加入でき、老齢基礎年金に上乗せして老齢厚生年金が支払われます。

    老齢基礎年金の受給資格があり、厚生年金に1ヶ月以上加入していれば、老齢厚生年金の受給が可能です。

    加入者 会社員や公務員など(国民年金保険の第2号被保険者)
    月額保険料 「標準報酬月額×18.3%」および「標準賞与額×18.3%」を会社と折半
    保険料の支払い期間 厚生年金保険に加入する企業に務める期間
    (最長70歳になるまで)
    老齢厚生年金の年額
    (満額の場合)
    【平成15年3月以前】
    平均標準報酬月額×7.5/1000×平成15年3月以前の加入月数
    【平成15年4月以降】
    平均標準報酬額×5.769/1000×平成15年4月以後の加入月数
    ※平均標準報酬月額:各月の標準報酬月額の総額を月数で割ったもの
    ※平均標準報酬額:各月の標準報酬月額の総額と標準賞与額の総額の合計額を月数で割ったもの
    受給条件 ・老齢基礎年金の受給資格を満たしている
    ・厚生年金の加入期間が1ヶ月以上ある

    平成15年4月以降の保険料および受給額は、ひと月分の報酬を一定の範囲ごとに区分した「標準報酬額」で決まります。

    給料が多いほど保険料も高くなりますが、もらえる老齢厚生年金も増える仕組みです。

    標準報酬額ごとの厚生年金保険料と厚生年金受給額をまとめました。

    標準報酬額 月額保険料
    (標準報酬月額・標準賞与額×18.3%÷2)
    老齢厚生年金の年額
    (40年間加入した場合)
    200,000円 18,300円 553,824円
    300,000円 27,450円 830,736円
    410,000円 37,515円 830,736円
    500,000円 45,750円 1,384,560円
    590,000円 53,985円 1,661,472円

    出典:日本年金機構「令和2年9月分(10月納付分)からの厚生年金保険料額表(令和6年度版)」
    ※老齢厚生年金は「標準報酬額×5.769/1000×480ヶ月」として計算

    加給年金と振替加算

    厚生年金保険の受給者は、条件に該当すれば加給年金と振替加算が加算されます。

    加給年金は厚生年金の加入者が65歳になったとき、下記の条件を満たせば受け取れる年金です。

    加給年金の受給条件
    ・厚生年金保険に20年以上加入しており65歳以上である
    ・生計を維持している
     ※65歳未満の配偶者や18歳以下の子どもがいる
     ※年収850万円(所得6,555,000円)未満

     

    配偶者は65歳、子どもは原則18歳になるまで、以下の金額が受け取れます。

    対象者が配偶者の場合は、厚生年金受給者の生年月日に応じて、さらに特別加算があります。

    対象者 年額
    配偶者 234,800円+特別加算(34,700円~173,300円)
    1人目・2人目の子 各234,800円
    3人目以降の子 各78,300円

    出典:日本年金機構「加給年金額と振替加算」

    配偶者が65歳を迎えて加給年金が終了した後、配偶者の老齢基礎年金に加算されるのが振替加算です。

    生計を維持されている配偶者が、下記の条件を満たせば受給できます。

    振替加算の受給条件
    生年月日が昭和41年4月1日まで
    厚生年金保険への加入が20年未満で老齢基礎年金を受給している

     

      加算される金額は配偶者の生年月日によって異なります。

      なお2024年現在、昭和41年4月2日以降に生まれた人は対象外です。

      配偶者の生年月日 年額
      昭和34年4月2日から昭和35年4月1日 28,176円
      昭和35年4月2日から昭和36年4月1日 21,836円
      昭和36年4月2日から昭和41年4月1日 15,732円
      昭和41年4月2日以降 なし

      出典:日本年金機構「加給年金額と振替加算」

      65歳より前にもらえる特別支給の老齢厚生年金

      特別支給の老齢厚生年金は、60〜64歳から受け取れる年金です。

      下記の受給条件を満たす必要があり、受給開始年齢は性別や生年月日によって決められています。

      特別支給の老齢厚生年金の受給条件
      ・男性は昭和36年4月1日以前生まれ
      ・女性は昭和41年4月1日以前生まれ
      ・老齢基礎年金の受給資格があること
      ・厚生年金保険等に1年以上加入していたこと

       

      受給できる金額は、基本的に老齢厚生年金の報酬比例部分のみです。

      老齢厚生年金と同じく下記の計算式で求めます。

      【平成15年3月以前】
      平均標準報酬月額×7.5/1000×平成15年3月以前の加入月数

      【平成15年4月以降】
      平均標準報酬額×5.769/1000×平成15年4月以後の加入月数

      年金の繰上げ・繰下げ受給とは?メリットとデメリットを解説

      年金は原則65歳から受け取りますが、受取開始年齢の繰上げや繰下げが可能です。

      繰上げ受給・繰下げ受給のメリットとデメリットを解説します。

      60~65歳未満で受け取る「繰上げ受給」

      繰上げ受給とは、60歳から65歳になるまでの間に年金を受け取る方法です。

      1ヶ月繰り上げるごとに受給額が0.4%(昭和37年4月1日以前生まれの場合は0.5%)減額され、その減額率は一生涯変わりません。

      たとえば昭和37年4月2日以降生まれの人が60歳から年金をもらい始める場合、24%(0.4%×60ヶ月)が減額されます。

      なお老齢基礎年金と老齢厚生年金は、原則同時に繰上げが必要です。

      繰上げ受給のメリット・デメリット

      繰上げ受給のメリット

      ・早期に年金を受け取れる

       

      繰上げ受給のメリットは、早期に年金を受け取れることです。

      65歳よりも前に定年を迎える場合、年金で生活費をまかなえます。

      一方で繰上げ受給には以下のようなデメリットがあります。

      繰上げ受給のデメリット

      ・1回あたりの受給額が減る
      ・障害基礎年金や遺族厚生年金がもらえなくなる
      ・雇用保険の受給中は年金の一部または全部停止
      ・任意加入や保険料追納ができなくなる

       

      減額された受給額が一生涯続くため、受取総額が少なくなってしまう可能性があります。

      後から変更や取り消しができないため、慎重に判断するべきです。

      また障害基礎年金や遺族厚生年金など、支給事由が異なる年金と同時に受給ができません。

      雇用保険の受給中は年金の一部または全部が停止する点や、国民年金保険への任意加入や追納ができなくなる点にも注意が必要です。

      66~75歳で受け取る「繰下げ受給」

      繰下げ受給とは65歳で年金をもらわずに、66〜75歳の間で受給することで年金額を増やせる制度です。

      1ヶ月繰り下げるごとに年金が0.7%増え、75歳まで繰り下げると84%増額されます。

      たとえば70歳で年金をもらうと、65歳で受給するより42%(0.7%×60か月)多く受け取れます。

      ただし加給年金や振替加算などは、繰下げても増額の対象外です。

      繰下げ受給のメリット・デメリット

      繰下げ受給のメリット

      ・1回あたりの受給額を増やせる

       

      繰下げ受給のメリットは、1回あたりの受給額を増やせることです。

      長生きするほど多くの年金を受け取れます。

      一方、代表的なデメリットとして次の4つがあげられます。

      繰下げ受給のデメリット

      ・受給できる期間が短いと受取総額が少なくなる
      ・加給年金や振替加算が受けられない
      ・税金や社会保険料が多くなる
      ・公的医療保険の自己負担割合が増える

       

      繰下げ受給は1回あたりの受給額を増やせますが、早期に亡くなるなど、受給期間が短いと受取総額が少なくなります。

      また繰下げ期間中は加給年金や振替加算が受けられません。

      年金の増加により、税金や社会保険料が多くなる点や公的医療保険の自己負担割合が増える点もデメリットです。

      年金は60歳からもらった方が賢い?お得な受取開始年齢をシミュレーション!

      何歳から年金をもらうとお得なのか、気になる人も多いでしょう。

      60歳・65歳・75歳で年金を受け取る場合、受取総額がいくら変わるかをシミュレーションしてみましょう。

      試算条件
      ・昭和34年度生まれ・65歳・年収500万円とする
      ・保険料納付期間は老齢基礎年金・老齢厚生年金ともに40年とする
      ・老齢基礎年金の年額は令和6年度の816,000円とする
      ・老齢厚生年金の年額は1,096,200円(500万円×5.481/1,000×40年) とする

      ケース①単身会社員の場合

      まずは年収500万円の単身会社員が、老齢基礎年金と老齢厚生年金を受け取るケースを見てみましょう。

      65歳受給を100%とした場合、60歳繰上げ受給の年金額は76%に減額されます。

      79歳と80歳の間で受取総額が逆転するため79歳で亡くなった場合は、60歳繰上げ受給の方がお得といえます。

        79歳 80歳
      60歳繰上げ受給 29,065,440円 30,518,712円
      65歳受給 28,683,000円 30,595,200円

       

      75歳繰下げ受給の場合、年金額の増加率は184%です。

      85歳と86歳の間で受取総額が逆転するため、86歳まで生きていれば、75歳繰上げ受給の方がお得になります。

        85歳 86歳
      65歳受給 40,156,200円 42,068,400円
      75歳繰下げ受給 38,702,928円 42,221,376円

      ケース②年下の配偶者がいる会社員の場合

      続いて年下の配偶者がおり、加給年金と特別加算をもらえるケースを見てみましょう。

      試算条件
      配偶者は昭和39年度生まれ・60歳・無職とする
      加給年金と特別加算の合計額は年間408,100円(加給年金224,800円+特別加算173,300円)とする

       

      加給年金は本人が65歳になってから、年下の配偶者が65歳になるまでもらえます。

      60歳繰上げ受給をしても、加給年金がもらえる期間は65歳受給の場合と変わりません。

      したがってケース①と同じく、79歳で亡くなった場合は、60歳繰上げ受給の方がお得になります。

        79歳 80歳
      60歳繰上げ受給 31,105,940円 32,559,212円
      65歳受給 30,723,500円 32,635,700円

       

      繰下げ期間中は加給年金をもらえないため、75歳繰下げ受給の場合、加給年金額は0円です。

      65歳受給との受取総額が逆転するのは、87歳と88歳の間になります。

        87歳 88歳
      65歳受給 46,021,100円 47,933,300円
      75歳繰下げ受給 45,739,824円 49,258,272円

      ケース③年上の配偶者がいる会社員の場合

      年上の配偶者がおり、振替加算がもらえるケースを見てみましょう。

      試算条件
      配偶者は昭和29年度生まれ・70歳・無職とします。
      振替加算の金額は59,227円とする(昭和29年度生まれの振替加算年額)

       

      配偶者が本人より年上の場合、加給年金はもらえません。

      しかし本人が65歳になり老齢厚生年金を受給すると、配偶者の老齢基礎年金に振替加算が上乗せされます。

      ここでは配偶者の振替加算額と本人の年金額を合計して比較します。

      60歳繰上げ受給と65歳受給の場合、振替加算がもらえる期間は同じです。

      ケース①・②と同じく、79歳で亡くなった場合は、60歳繰上げ受給の方がお得になります。

        79歳 80歳
      60歳繰上げ受給 29,953,845円 31,466,344円
      65歳受給 29,571,405円 31,542,832円

       

      本人の繰下げ期間中は配偶者の年金に振替加算が上乗せされません。

      65歳受給との受取総額が逆転するのは、86歳と87歳の間になります。

        86歳 87歳
      65歳受給 43,371,394円 45,342,821円
      75歳繰下げ受給 42,932,100円 46,509,775円

      何歳で年金をもらう人が多い?繰上げ・繰下げ受給の割合を紹介

      年金は長生きするなら繰下げ受給がお得ですが、早くに亡くなるなら繰上げ受給の方がお得です。

      何歳まで生きるかは誰にも分からず、お得な受取開始年齢に答えはないといえます。

      では他の人が何歳で年金をもらっているのか、繰上げ・繰下げ受給の割合を見てみましょう。

      令和3年度の受給状況は下記のとおりです。

        繰上げ 本来 繰下げ
      国民年金 27.0% 71.2% 1.8%
      厚生年金 0.6% 98.3% 1.2%

      出典:公益財団法人 生命保険文化センター「公的年金の繰上げ・繰下げ受給の状況(2021(令和3)年度末時点)」

      国民年金については、繰上げ受給を選ぶ人が圧倒的に多く、全体の約3割を占めます。

      これは自営業者など収入が安定しない受給者が、早めの受給を希望することも理由として考えられます。

      一方厚生年金では、繰上げ受給も繰下げ受給もしない人がほとんどです。

      平均寿命の延伸や少子化などにより、年金額は減少の傾向にあります。

      安心して老後の生活を送るために、次の章では年金を増やす方法について解説します。

       
       

      もらえる年金を増やす方法おすすめ5選

      もらえる年金を増やす方法5選をご紹介します。

      それぞれの特徴を理解して、自分にあったものを選んでみてください。

      もらえる年金を増やす方法おすすめ5選
      定年後も働き続ける
      私的年金制度を活用する
      付加保険料を納める
      任意加入制度を活用する

      ・個人年金保険に加入する

       

      方法①定年後も働き続ける

      定年後も働き続けると、もらえる年金を増やせます。

      国民年金保険は60歳までしか加入できないため、60歳以降働いても年金は増えません。

      しかし厚生年金保険は70歳まで加入できるため、定年後も働くことで老齢厚生年金を増やせます。

      増える年金額は「平均標準報酬額×5.769/1000×平成15年4月以後の加入月数」です。

      年金の増額分が反映するタイミングは年齢によって異なります。

      • 60〜65歳まで働いた場合:65歳の年金を受け取るタイミングで増額分が反映
      • 65歳以降も働いた場合:在職定時改定により年1回の頻度で増額分が反映

      ただし年金額や給与・賞与の金額によっては、在職老齢年金という制度により、年金の一部または全部が支給されません。

      支給停止となる金額は、ひと月あたり「(厚生年金の基本月額+総報酬月額相当額※-50万円)÷2」です。
      ※その月の標準報酬月額+その月以前1年間の標準賞与額の合計÷12

      繰下げ受給で66歳以降に受け取る場合でも、減額された部分は増額対象にならないため、注意してください。

      方法②私的年金制度を活用する

      私的年金制度とは、公的年金の上乗せでお金が給付される仕組みのことです。

      「企業年金」「iDeCo」「国民年金基金」「新NISA」があり、個人のニーズに合った制度を選べます。

      企業年金

      企業年金は企業が従業員のために年金を支給する仕組みです。

      大きく分けて2つの制度があります。

      企業年金の種類 特徴
      確定給付企業年金(DB) ・従業員が受け取る金額があらかじめ約束されている
      ・掛金は原則、全額を企業が負担
      企業型確定拠出年金(DC) ・企業が掛金を拠出し、従業員が運用
      ・運用結果によって受取額が変動する
      ・従業員も掛金を拠出する「マッチング拠出」を導入している企業もある

      出典:金融広報中央委員会「企業年金」

      確定給付企業年金と企業型確定拠出年金の違いは、将来の受取額が決まっているかどうかです。

      企業型確定拠出年金の場合は、企業からの掛金に加えて、従業員自ら掛金を拠出できる場合があります。

      自分が入っている企業年金が分からない場合は、就業規則や退職金規程で確認可能です。

      iDeCo

      iDeCo(個人型確定拠出年金)は、自ら拠出した掛金を投資信託などの金融商品で運用する制度です。

      拠出時・運用時・受取時に税制メリットを受けられます。

      拠出時 ・掛金は全額所得控除の対象
      ・所得税・住民税を軽減できる
      運用時 ・運用期間中の利益は非課税
      受取時 ・一時金で受け取る場合、退職所得控除の対象

      出典:国民年金基金連合会「iDeCoのメリット」

      運用成績によって受取金額に差が出るため、自分で運用して、より大きな利回りを確保したい人におすすめです。

      なおiDeCoと企業年金は併用できますが、企業型確定拠出年金のマッチング拠出を利用している場合は、iDeCoに加入できません。

      国民年金基金

      国民年金基金は、自営業者など国民年金保険の第1号被保険者が加入できる年金制度です。

      厚生年金保険に加入する、会社員や公務員との年金額の差を解消するために作られました。

      掛金は給付の型・加入口数・加入時の年齢・性別によって異なり、全額所得控除の対象です。

      加入した時点で将来の受取金額が決まり、年金は一生涯受け取れます。

      なお国民年金基金とiDeCoは同時に加入でき、掛金の合計が68,000円を超えない範囲で併用が可能です。

      新NISA

      NISAは個人の資産形成を後押しするために国が作った非課税制度です。

      2024年に制度が新しくなり、非課税期間が無期限になりました。

        旧NISA(2023年12月31日まで) 新NISA(2024年1月1日以降)
      つみたてNISA 一般NISA つみたて投資枠 成長投資枠
      非課税保有期間 20年 5年 無期限 無期限
      年間投資可能額 40万円 120万円 120万円 240万円
      非課税保有限度額 20年間で800万円 5年間で600万円 1,800万円
      (ただし成長投資枠は1,200万円まで)
      対象商品 投資信託 投資信託
      上場株式
      投資信託 投資信託
      上場株式
      制度の併用 併用不可 併用可

      出典:金融庁「新しいNISA」

      通常の投資では利益に対して20.315%の税金がかかりますが、NISA制度では税金がかかりません。

      他の年金制度と併用できるため、資金に余裕のある人は活用するとよいでしょう。

      方法③付加保険料を納める

      付加保険料は国民年金保険料に月400円を上乗せして、将来の年金額を増やせる仕組みです。

      利用できるのは、自営業者など国民年金保険の第1号被保険者のみです。

      付加保険料を納めると「200円×付加保険料を納めた月数」が老齢基礎年金の年額に上乗せされます。

      たとえば40年間で付加保険料196,000円(400円×480ヶ月)を支払った場合、増える年金額は96,000円(200円×480ヶ月)です。

      年金の受取開始から2年後に元がとれる、お得な制度といえるでしょう。

      方法④任意加入制度を活用する

      任意加入制度とは、国民年金保険の保険料納付期間が40年未満の場合、国民年金に任意で加入することで老齢基礎年金を増やせる制度です。

      原則60〜65歳未満の人が対象ですが、年金の受給資格期間を満たしていない65〜70歳未満の人も加入できます。

      任意加入制度には下記のようなデメリットがあります。

      任意加入制度のデメリット

      ・さかのぼって加入することはできない
      ・任意加入期間は年金を受け取れない

       

      受給資格期間を満たす目的で任意加入する場合は、65歳以降も保険料納付が続くと、受給開始が遅くなることを理解しておきましょう。

      方法⑤個人年金保険に加入する

      個人年金保険とは民間の保険会社が販売する生命保険の一種です。

      60歳・65歳など決まった年齢まで保険料を積み立てると、年金形式で保険金が受け取れます。

      また条件を満たせば保険料が所得控除の対象となり、所得税・住民税の軽減が可能です。

      個人年金保険には大きく3つの種類があります。

      円建個人年金保険 ・保険料を日本円で運用
      ・安定的に運用できるが、大きなリターンは見込めない
      外貨建個人年金保険 ・保険料を外貨で運用
      ・日本円より資産を増やしやすいが、受取時に為替レートの影響を受けるリスクがある
      変額個人年金保険 ・保険料を投資信託などで運用
      ・運用成績によって受取金額が変動する
      ・元本保証がない

       

      なお個人年金保険を途中で解約すると、払込んだ保険料より戻ってくる金額が少ない場合があるため、注意が必要です。

      年金は何歳までもらえる?についてのQ&A

      年金は何歳までもらえる?についてのQ&Aをご紹介します。

      年金は何歳までもらえる?についてのQ&A
      ・老齢年金はいつまでもらえるの?
      ・老齢基礎年金は月いくらもらえるの?
      ・厚生年金は70歳まで払うの?
      ・厚生年金は何歳まで払えば満額になるの?

       

      老齢年金はいつまでもらえるの?

      老齢年金は原則65歳から一生涯もらえます。

      老齢年金を受け取るには、保険料納付済期間や保険料免除期間などを合わせた受給資格期間が10年以上あることが条件です。

      老齢基礎年金は月いくらもらえるの?

      令和6年度の老齢基礎年金は、満額で月額68,000円です。

      厚生年金は70歳まで払うの?

      定年後も企業で働いており、厚生年金保険への加入資格があるなら、70歳になるまで保険料を支払います。

      70歳になると加入資格を失うため、保険料の支払いはなくなります。

      厚生年金は何年払えば満額になるの?

      厚生年金保険は企業で働き続ける限り、加入しなければいけません。

      受給額も給与・賞与の金額によって異なります。

      国民年金保険のように加入期間や年金額が一律ではないため、満額という概念はありません。

      将来を見据えて行動してみよう

      公的年金は生きている限り、年金が一生涯もらえる制度です。

      かつては年金だけで老後の生活資金を十分まかなえましたが、少子高齢化などにより年金額は減少傾向にあります。

      現役世代のうちにできる対策は、私的年金・個人年金保険などで年金額を増やすことです。

      そう遠くない老後の資金対策や準備について、どうしようかとお悩みの方は、まずはセミナーに参加してスタートすることもおすすめです。

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