結婚したら扶養に入るべきか?まず扶養とはどのような状態か、扶養に入るタイミングとはいつがいいか、扶養に入るメリットとデメリットや手続きを解説します。
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扶養とは
扶養とは、家族などの特定の人が生活費や医療費などの経済的支援をすることを意味します。
例えば、配偶者や子どもが扶養に入ると、その人の収入が少ない場合、税金が安くなったり、健康保険に加入する際の保険料がかからなくなったりします。
扶養には条件があり、例えば、収入が規定の金額を下回っていることや、一緒に住んでいることが求められることがあります。
扶養に入れることで、経済的な負担を軽減できる仕組みです。
扶養には主に「所得税上の扶養」と「社会保険上の扶養」の二つがあります。
所得税や住民税に関わる扶養
納税者が一定の要件を満たす親族(配偶者や子供、その他親族)を扶養している場合、その扶養家族に対して所得税の控除を受けられます。
簡単に言うと、家族が扶養に入ると、その家族を扶養している人の所得税や住民税が安くなるのです。
主な控除の種類に、扶養控除と配偶者控除があります。
扶養控除は、16歳以上の親族を扶養している場合に適用され、納税者の課税所得から一定額が控除されます。
配偶者控除は、納税者の配偶者が一定の所得基準を満たす場合に適用され、納税者の所得に応じた控除が受けられます。
その場合、以下のような条件があります。
| 対象者 | 条件 |
| 扶養する側 | 合計所得金額1,000万円以下(納税者本人) |
| 扶養される側 | (1)配偶者であること(民法の規定に従う、内縁関係の人は対象外) (2)納税者と生計を一にしていること (3)合計所得金額48万円以下/年(給与のみの場合は給与収入が103万円以下) (4)青色申告者の事業専従者としてその年を通じて一度も給与の支払を受けていないこと、または白色申告者の事業専従者でないこと |
参考:国税庁「No.1191 配偶者控除」
扶養控除は、16歳以上の親族を扶養している場合に適用され、納税者の課税所得から一定額が控除されます。
扶養家族がいることで、納税者は所得税の負担を軽減できるため、家計にとって有利な制度となっています。
扶養される側が、合計所得金額48万円以下(給与所得のみの場合103万円以下)の場合、以下のような控除が受けられます。
金額は納税者本人の合計所得金額に応じてかわります。
| 納税者本人の 合計所得金額 | 配偶者控除額 (控除対象配偶者が70歳未満の場合) |
| 900万円以下 | 38万円 |
| 900万円超950万円以下 | 26万円 |
| 950万円超1,000万円以下 | 13万円 |
参考:国税庁「No.1191 配偶者控除」
なお、扶養される側が、合計所得金額が48万円以上になっても、以下の要件を満たせば「配偶者特別控除」の対象になります。
| 対象者 | 条件 |
| 扶養する側 | 合計所得金額1,000万円以下(納税者本人) |
| 扶養される側 | (1)(2)は前述と同様 (3)青色申告者の事業専従者、または白色申告者の事業専従者でないこと (4)年間の合計所得金額が48万円超え133万円以下であること (5)配偶者が配偶者特別控除を適用していないこと (6)給与所得や公的年金等の源泉徴収を受けていないこと(年末調整や確定申告で配偶者特別控除の適用を受けなかった場合などを除く) |
参考:国税庁「No.1191 配偶者控除」
配偶者特別控除の適用を受ける場合の、配偶者の所得金額や控除金額は以下です。(令和2年分以降のもの)
| 控除を受ける納税者本人の合計所得金額 | ||||
| 900万円以下 | 900万円超 950万円以下 |
950万円超 1,000万円以下 |
||
| 配 偶 者 の 合 計 所 得 金 額 |
48万円超 95万円以下 | 38万円 | 26万円 | 13万円 |
| 95万円超 100万円以下 | 36万円 | 24万円 | 12万円 | |
| 100万円超 105万円以下 | 31万円 | 21万円 | 11万円 | |
| 105万円超 110万円以下 | 26万円 | 18万円 | 9万円 | |
| 110万円超 115万円以下 | 21万円 | 14万円 | 7万円 | |
| 115万円超 120万円以下 | 16万円 | 11万円 | 6万円 | |
| 120万円超 125万円以下 | 11万円 | 8万円 | 4万円 | |
| 125万円超 130万円以下 | 6万円 | 4万円 | 2万円 | |
| 130万円超 133万円以下 | 3万円 | 2万円 | 1万円 | |
参考:国税庁「No.1195 配偶者特別控除」
社会保険に関わる扶養
社会保険に関わる扶養制度とは、被保険者が健康保険や年金制度で扶養している家族(配偶者や子供など)を扶養家族として認定することで、その家族が保険料を支払っていなくても保険や年金の給付を受けられる制度です。
社会保険の扶養が認められる要件は、以下です。
| 条件 | |
| 適用範囲 | (1)被保険者の直系尊属、配偶者(事実上婚姻関係と同様の人を含む)、子、孫、兄弟姉妹で、主として被保険者に生計を維持されている人(同居の有無は問わない) (2)被保険者と同一の世帯(同居し生計をともにしていること)で主として被保険者の収入により生計を維持されている次の人 ① 被保険者の三親等以内の親族(1.に該当する人は除く) ② 被保険者の配偶者で、戸籍上婚姻の届出はしていないが事実上婚姻関係と同様の人の父母および子 ③ ②の配偶者が亡くなった後における父母および子(ただし、後期高齢者医療制度の被保険者等である人は除く。) |
| 収入 | 【同一世帯の場合】 ・130万円未満(認定対象者が60歳以上または障害厚生年金を受けられる程度の障害者の場合は180万円未満) ・かつ、被保険者の年間収入の2分の1未満である場合 【世帯が違う場合】 ・認定対象者の年間収入が130万円未満(認定対象者が60歳以上またはおおむね障害厚生年金を受けられる程度の障害者の場合は180万円未満) ・かつ、被保険者からの援助による収入額より少ない場合 |
結婚後扶養に入るタイミングとは
扶養に入ると、所得税や住民税の控除が受けられたり、社会保険の保険料を自分で支払わなくても保障が受けられるということがわかりました。
ただし、そのような控除が受けられるのは収入に制限があるためです。
収入が多くない場合やあるいはこれまでよりも減ってしまった場合に対象になるようです。
では、結婚後扶養に入る可能性があるのはどのような時でしょうか。
本章では、結婚後扶養に入るタイミングの事例をいくつか紹介します。
・介護
・収入が大きく減ったとき
出産育児
結婚後扶養に入る人が多いタイミングになるのは、結婚出産が期になることが多いのではないでしょうか。
出産育児の時期には、特に女性が仕事を続けることが難しくなりがちです。
まず、出産そのものが体に大きな負担をかけるため、産前産後しばらくは通常の業務を行うのは難しい状況です。
次に、育児の負担も大きな要因になります。
新生児は頻繁に授乳やおむつ替えが必要で、夜間の対応も含めて24時間体制でのケアが求められます。
このため、睡眠不足が続き、体力的にも精神的にも疲弊しやすくなります。
特に初めての育児では、慣れないことが多く、時間とエネルギーを多く割かなければならないため、仕事に集中する時間や余裕がなくなりがちです。
育児には突発的な対応も必要で、時間の決まったフルタイムの仕事をこなすのはとても大変です。
例えば、子どもの体調不良や予防接種など、計画通りに進まない状況が多々発生し、そのたびに仕事を休まざるを得なくなります。
こうした不確定要素が多いため、職場での責任ある業務を継続するのは難しくなります。
そんな出産育児の時期に扶養に入ることは、女性にとって大きなメリットです。
思うように働けないなか収入に不安があっても、扶養に入ることで税金や社会保険料の負担を軽減できるため、経済的な負担を少なくできます。
特に、配偶者控除や配偶者特別控除を利用することで、夫の所得税が減額されるため、世帯全体での手取り収入が増える効果があります。
また、扶養に入ることで健康保険の被扶養者となり、自分自身の保険料負担がなくなり、医療費の保障を受けることができます。
育児に専念する期間中に扶養に入ることで、仕事のプレッシャーから解放され、安心して子育てに集中できる環境が整います。
介護
結婚後に扶養に入るタイミングとして、介護の時期は重要なポイントです。
例えば、不慮の事故、けがや病気など、ある日突然介護状態になる可能性は誰にでもあります。
自分や配偶者の家族、あるいは自分達、子供が介護状態になったとき、介護に専念するために仕事を辞めたり、休職することが多く、収入が大幅に減少する可能性があります。
このような時に扶養に入ることで、税金や社会保険料の負担を軽減し、家計を安定させることができます。
そうすれば、介護に伴うストレスや体力の消耗で自身の健康を損なった場合でも、経済的な負担を心配せずに治療を受けられるため、安心して介護に専念できる環境を整えることができます。
収入が大きく減った時
出産育児、介護以外で、収入が大きく減ってしまう時が扶養に入るタイミングがあります。
例えば、転職、退職、病気やケガで長期療養を余儀なくされる時期などが考えられます。
これらの状況では、家計に対する収入が大きく減少し、経済的な負担が増すことが避けられません。
扶養に入ると、税制上の優遇措置を受けられるので、税金や社会保険料の負担をなくし、経済的な圧迫を避けられます。
扶養に入ることは、収入が減少する時期に家計の安定を図り、将来の再就職や新たな生活の基盤を整えるための有効な手段になります。
扶養に入った時の収入と課税の関係は?
扶養に入ることで、家計の税負担が軽減される一方で、収入が一定の基準を超えると、そのメリットを受けられなくなることがあります。
特に、「103万円の壁」「106万円の壁」「130万円の壁」「150万円の壁」などの収入基準が存在し、それぞれに応じて課税や社会保険料の負担が変わります。
これまで、社会保険の加入が義務化される企業の規模は、従業員数が101人以上の企業でした。
しかし法律改正に伴い、2024年10月からはその枠が拡大され、従業員数が51人以上の企業から対象になることになりました。
そこで本章では、社会保険の加入が義務化された会社で働く場合の、扶養に入る時の収入と課税の関係を説明していきます。
収入100万円以上:住民税の課税対象
収入が100万円を超えると、住民税の課税対象になります。
具体的には、給与所得控除55万円と住民税の基礎控除43万円をあわせた98万円を差し引いた額が課税所得となります。
そして、その10%が住民税として課税されます。
収入103万円の壁
年収が103万円を超えると、所得税の課税対象になります。
具体的には、所得税の基礎控除38万円と給与所得控除65万円をあわせた103万円を超えると課税対象になります。
扶養に入っている場合、この額を超えると所得税が発生します。
したがって、所得税がかからない範囲で就労をしようと考える場合には、収入の調整が必要です。
106万円の壁
年収106万円を超えると、社会保険の加入条件を満たす場合があります。
具体的には、週20時間以上の所定労働時間があり、雇用期間が2ヶ月以上の短時間労働者でも、現行は従業員数101人以上の企業では社会保険に加入する必要があります。
これが、2024年10月からは従業員数が51人以上の企業も対象になります。
106万円を超えると、健康保険料や年金が給与から差し引かれ、手取り額が減少します。
そのため、収入が106万円を超えると扶養から外れ社会保険の負担が発生する場合があるため、収入管理が重要です。
130万円の壁:社会保険の加入条件になる
年収が130万円未満の場合は、扶養者の社会保険に入ることが可能です。
被扶養者に保険料の負担はありません。
しかし、年収が130万円以上になると社会保険に加入しなければならないため、自身で社会保険を支払う必要があり扶養には入れません。
ただし、扶養者もしくは被扶養者が自営業の場合は厚生年金の加入対象者ではないため、社会保険は関係ありません。
自営業の場合は国民健康保険に加入する必要があります。
150万円の壁
150万円の壁は、扶養する側が配偶者特別控除の満額である38万円を受けられるボーダーラインです。
先に述べたとおり、配偶者特別控除の金額は納税者(扶養する側)と配偶者(扶養される側)の合計所得金額によって決まります。
納税者の合計所得金額が900万円以下で、配偶者の合計所得金額が48万円超95万円以下の場合、38万円の控除が受けられます。
そしてこの金額を受けられる上限である配偶者の合計所得金額95万円は、給与所得のみの場合、年収150万円に相当するため、「150万円の壁」といわれています。
扶養を外れるケースとは
収入と課税の関係がわかったところで、配偶者の扶養に入れない場合を解説しておきたいと思います。
・失業手当等の受給がある場合
年収が130万円を超える場合
配偶者の扶養に入るためには、年間収入が130万円未満でなければなりません。
これを超えると扶養から外れることになります。
扶養に入りながら働き続けたい場合、収入に制限が生じます。
具体的には、月収が108,333円以下であることが目安です。
さらに、従業員数が101人以上の会社(2024年10月以降は51人以上)で働く場合、年収が106万円以上になると、社会保険への加入が義務付けられます。
この場合、月収の目安は88,000円となり、収入がこれを超えると扶養から外れるだけでなく、社会保険料の負担も発生します。
扶養に入るかどうかの判断は、家庭の状況や将来的なライフプランを考慮しながら、慎重に行うことが求められます。
働き方によっては扶養の範囲内で働く方が有利な場合もありますが、収入の増加やキャリアアップを目指す場合には、扶養から外れることも選択肢の一つとして検討すべきでしょう。
失業手当等の受給がある場合
失業手当を受け取っている場合、配偶者の扶養から外れる可能性があります。
失業手当は収入とみなされ、年間130万円を超えると扶養の条件を満たさなくなるためです。
具体的には、1日あたり3,611円以上の失業手当を90日以上受け取ると、扶養から外れることになります。
さらに、失業手当が106万円以上となると、社会保険への加入義務が生じるため、扶養に留まれなくなります。
扶養を維持するためには、失業手当の受給期間や金額に注意し、受給額が扶養の基準を超えないように計画的に対応することが重要です。
扶養に入るメリット
扶養に入るとどのような利点があるでしょうか。
そこで本章では、扶養に入るメリットを具体的に解説します。
・保険料や税金などが免除になる
・配偶者控除が受けられる
保険料や税金などが免除になる
扶養に入る最大のメリットは、保険料や税金の免除です。
例えば、夫の健康保険に扶養される妻は、自己負担の健康保険料を支払わずに済みます。
具体的には、妻が健康保険に個別で加入すると月額約1万円の保険料が発生しますが、扶養に入ることでこの費用が免除されます。
さらに、妻が国民年金の第3号被保険者となると、年金保険料の支払いも不要です。
年金保険料は月額約1万7,000円と考えると、月々約2万7,000円のお金が浮くのは家計にとって大きな節約になります。
社会保障を維持するために社会保険料の支払いは大切ですが、扶養に入っている間の経済状況から考えると、少し気分が楽になるのも事実です。
また、扶養に入ることで所得税や住民税も軽減される可能性があります。
例えば、扶養者の収入が一定額以下であれば、所得税の課税対象にならず、住民税も免除される場合があります。
このように、扶養に入ることで保険料や税金が免除されると、月々の支出が減り、家計全体が楽になります。
収入自体が減っている事を考えると、生活費や貯蓄に回せる分が増え、生活の質を維持しつつ経済的な安定を図ることができるのはメリットです。
配偶者控除が受けられる
扶養に入る最大のメリットのもう一つは、配偶者控除を受けられることです。
配偶者控除を受けると、所得税や住民税が軽減されます。
たとえば、夫の年収が600万円で、妻が扶養に入る場合、夫の課税所得から配偶者控除の対象額(38万円)が差し引かれます。
これにより、税金の負担が減り、家計に直接的な経済的利益が生まれます。
例えば、夫の所得税率が20%の場合、38万円の控除によって税金が約7万6,000円減少します。
さらに、住民税も約1万6,000円減るため、合計で約9万2,000円の税負担軽減となります。
また、扶養に入ることで、夫婦の総所得が抑えられ、配偶者控除の適用範囲内に収まると、さらに多くの税金軽減が期待できます。
この節約分は、家計の生活費や貯蓄に充てることができるため、経済的な余裕が増します。
扶養に入るデメリット
収入が減ってできるだけ支出を抑えたい場合、扶養に入ることが良い結果をもたらすのはわかりましたが、実はよいことばかりというわけではありません。
扶養に入ることがむしろデメリットになるのは、どのようなことでしょうか。
・収入や労働時間が制限される
・将来の年金額が少なくなる
収入や労働時間が制限される
扶養に入るデメリットの一つは、収入や労働時間に制限がかかることです。
例えば、税制上の扶養に入るためには、扶養される側の年間収入が103万円未満である必要があります。
この制限を超えると適用外となり、税負担が増加します。
さらに130万円を超える収入があると、扶養から外れることになり、社会保険料の支払いが発生します。
また、労働時間の制限もあります。
扶養に入ってパートタイムなどで働く際には、年収を一定以内に抑えるため、労働時間が制限されます。
例えば、時給1,000円で働く場合、年収103万円以内に収めるためには、年間1030時間にしなければなりません。
かつ、月額8万8,000円以下、週20時間以下までしか働くことができません。
扶養内におさめることを意識すると、働きたい時間や収入を得ることが難しくなり、生活費や貯蓄に影響を及ぼす可能性があります。
このように、扶養に入ることで収入や労働時間が制限されると、経済的な自由度が減り、家計のやりくりに苦労することがあります。
将来の年金額が少なくなる
扶養に入っている間、社会保険料などが免除されるのは良い部分もありますが、その分将来の年金額に影響を及ぼします。
扶養される側が、健康保険や年金の第3号被保険者として扱われる場合、自分自身で年金保険料を支払う必要がなくなります。
しかし、その結果として、将来受け取る年金額が少なくなる可能性があります。
例えば、扶養に入っている妻が40歳から65歳までの25年間、年金保険料を支払わずに過ごした場合、年金の受給額はその間の保険料支払いがない分、少なくなります。
国民年金の保険料を支払っていないと、将来の年金受給額は月額数千円から数万円少なくなる可能性があります。
扶養に入っているうちの支出は抑えられても、リタイア後の生活費が不足してしまう可能性がある点に留意が必要です。
もしかしたら、扶養に入った期間によっては将来の生活設計に影響を及ぼし、老後の資金計画を見直さなければならないかもしれません。
扶養に入ることで短期的な節約は可能ですが、長期的な年金受給額の減少という不利益を考慮することが重要です。
扶養に入る手続き
扶養に入る方がよいと判断した場合は、どのような手続きを取ればよいでしょうか。
通常扶養に入るには、退職後5日以内に手続きをとる必要があります。
規定の日数を過ぎると手続きができなくなるということはありませんが、1カ月以上申請が遅れた場合、扶養認定日が書類受付日からになり、あわせて遅延理由書の提出を求められる場合があります。
扶養に入る場合は、速やかに手続きすることをおすすめします。
続いて、手続きのポイントをお伝えします。
・控除手続きは年末調整や確定申告でおこなう
社会保険の手続きは配偶者の会社で
扶養に入るには、配偶者の勤務先で社会保険の手続きを行う必要があります。
まずは、配偶者の会社の人事部門または総務部門で、扶養の申請を行いましょう。
必要書類は、以下です。
【必要書類】
・扶養申請書: 配偶者の会社が提供する専用の扶養申請書に必要事項を記入します。
・所得証明書:扶養される側の前年の所得を証明するための書類です。通常、所得証明書や源泉徴収票が求められます。
・住民票:扶養される側の住民票が必要です。住所確認のために提出を求められることがあります。
提出後、会社側で書類を確認し、社会保険の扶養認定手続きを行います。
扶養の手続きが完了すると、配偶者の健康保険や年金に扶養者として登録されます。
なお、必要書類や手続きの詳細は会社によって異なる場合があるため、事前に確認することをお勧めします。
控除手続きは年末調整や確定申告でおこなう
税控除については、年末調整または確定申告で行います。
年末調整とは、配偶者が企業に勤めている場合は、毎年12月に実施される税金の調整手続きです。
扶養控除を受けるためには、配偶者が扶養される側の所得が一定額以下であることを証明するために、扶養控除申告書を提出する必要があります。
配偶者が自営業やフリーランスなどで年末調整が行われない場合には、確定申告をおこなうことで制度が適用されます
確定申告の際に、扶養控除を受けるための書類として、扶養される側の所得証明書や源泉徴収票を提出し、扶養控除を申請します。
まとめ
本記事では、結婚したら扶養に入るべきかを考えるうえで、まず扶養とはどのような状態か、扶養に入るタイミングとはいつがいいかをお伝えしました。
そして、扶養に入るメリットとデメリットや手続きを解説しました。
扶養に入ると、良い点もあれば悪い点もあるのが事実です。
メリットやデメリットを理解して、ご自身の家庭に合った方法を選択してみてください。
