iDeCoで積立をしている間に死んでしまったら、積立てたお金がどうなるのか気になる方もいらっしゃると思います。
そこで本記事は、iDeCoの仕組みとメリットや注意点、積立中や60歳以降に死亡した場合、これまで運用してきたお金はどうなるのかを解説します。
さらに、いついくら受け取れるのか、請求するにはどうすればよいかも解説します。
すでにiDeCoを始めていらっしゃる方も、これから始めたいと思っていらっしゃる方も必見です。
Contents
iDeCoは死んだらどうなる?
iDeCoは原則として60歳までは資産を引き出せなくなっていますが、積立途中で万が一のことがあった場合、積み立てた資金はどうなるのでしょうか。
この章では、iDeCoに加入していて死亡した時どうなるのかをて説明します。
積立途中の場合
iDeCoを始めて、60歳になるまでに亡くなった場合や、60歳をすぎても年金を受け取る前に亡くなった場合には、これまで貯めてきた全額を遺族が受け取ることになります。
iDeCo口座内で運用されている資金は、加入者個人の所有物です。
そのため、加入者が死亡した場合は、その全額が死亡一時金として遺族にわたります。
運用中の商品がある場合は、保有する資産を売却し、現金化したうえで死亡一時金がわたされます。
一般的な相続財産は「死亡時の時価」が相続税評価額となりますが、iDeCoの死亡一時金は所定日の売却価格が相続税評価額になります。売却する日は指定できません。
死亡一時金としてiDeCoの資産を受け取る場合には、申請が必要になります。
年金受け取り中の場合
iDeCoで積立をした年金を受け取っている期間中に亡くなった場合も、これまで積み立ててきた資金が無駄になることはありません。
亡くなったことを申請すると、iDeCoに預けてある資産のうち、年金として受け取っていない部分の金額を遺族が受け取ることになります。
年金給付を遺族が代わりに受給するという事にはならず、死亡一時金として受け取ることをおぼえておきましょう。
死亡一時金を受け取れる順位
加入者が亡くなった時に、iDeCoの死亡一時金を受け取るとその資産は相続財産として扱われます。
みなし相続財産は、法定相続人1人につき500万円まで非課税となっています。
iDeCoの死亡一時金は以下の優先順位に基づいて受取人になります。
法定相続人の受け取り順位は、以下のように定められています。
| 順位 | 対象者 |
| 1 | 被相続人の配偶者(事実婚の夫や妻を含む) |
| 2 | 加入者によって生計を維持されていた子供や父母、孫や祖父母および兄弟姉妹 |
| 3 | 加入者によって生計を維持されていた6親等内の血族と3親等内の姻族(第2順位以外の人) |
| 4 | 第3順位の人以外の子供や父母、孫や祖父母および兄弟姉妹 |
iDeCoの死亡一時金の受け取り順位は、民法上の法定相続順位とは異なるため、注意しましょう。
生前なら死亡一時金の受取人を指定できる
iDeCoでは、生前に設定しておけば、受取人を自分の意思で指定できます。
受取人を指定しておけば、先述した相続順位よりも優先されるので、任意の人に資産を残したい場合は指定しておきましょう。
配偶者、子、父母、孫、祖父母、又は兄弟姉妹だけではなく、事実婚のパートナーを受取人に指定することも可能です。
死亡一時金にかかる税金
iDeCoに加入している人が死亡したら、資金は遺族が受け取れますが、その一時金には税金がかかります。
また、請求する時期によって、税金の取り扱いが変わります。
本章では、iDeCoに加入していて死亡した時の一時金にかかる税金を解説します。
死亡後3年以内はみなし相続財産として非課税枠が適用される
死後3年以内に死亡一時金の支給となった場合は、みなし相続財産(被相続人の死亡を原因として相続権が生じる財産のこと)として、相続税の課税対象になります。
ただし、iDeCoを相続する場合の税金の計算では、「500万円×法定相続人の数」の金額まで非課税になります。
そのため、最低でも500万円までは、遺族は非課税でiDeCoの資産をもらえることになります。
死亡後3年以上5年以内は一時所得の対象
死後3年以上5年以内に死亡一時金の支給となった場合は、一時所得とみなされます。
一時所得の場合は非課税の適用がありません。
一時所得の税金を計算する時は、その他の所得と合算した総合課税になります。
死亡後5年以降は相続税の対象
死亡してから5年以降に死亡一時金の請求手続きをした場合は、通常の相続財産として扱われ、相続税の課税対象になります。
遺産分割協議の対象財産となるほか、非課税枠も利用できないので注意しましょう。
また、死亡後一定期間手続きがされない場合は、法務局に託され国庫へ行ってしまう可能性があります。
死亡一時金を請求する方法
iDeCoに加入していて亡くなっても、自動的にお金が戻ってくるわけではありません。
資金を受け取るには、遺族が請求手続きを行う事で支払されます。
おおまかな手続きは以下のとおりです。
- iDeCo口座を作っていた金融機関に申し出て、手続きや書類の案内を受ける
- iDeCo口座を作っていた金融機関へ死亡診断書などの証明書を添付して必要書類を送付する
なお、口座の開設先が不明な場合は、以下のような機関に問い合わせて確認しましょう。
- 日本インベスター・ソリューション・アンド・テクノロジー株式会社(JIS&T)
JIS&Tコールセンター 045-650-2525
受付時間 9:00〜21:00(土・日・祝日・年末年始を除く) - 日本レコード・キーピング・ネットワーク株式会社(NRK)
フリーコール 0120-985-401 または 028-307-5030(有料)
受付時間 9:00〜17:30(土・日・祝日・年末年始を除く)
続いて、請求に必要な書類について解説します。
一般的に求められる書類は以下のものです。
加入者等死亡届
「加入者等死亡届」は、iDeCoの加入者が亡くなったことを報告する書類です。
請求はiDeCo口座を作っていた金融機関に行います。
記入する内容は、加入者の住所、氏名や生年月日、亡くなった日付と基礎年金番号などです。
届出者の氏名も明記し、身元が確認できる資料も提出するのですが、直筆で請求している場合は不要になります。
加入者等の死亡を明らかにする書類
「加入者等死亡届出書」を提出する際には、死亡診断書(死体検案書)など加入者の死亡を証明する書類を添付します。
人が亡くなる原因は、病気や事故、自殺や他殺など様々ですが、その際は必ず病院や検察で死因を特定します。
死亡診断書が発行できるのは、医師か歯科医と決まっていますが、死因がわからないなどの理由で司法解剖がされる場合は、検察医によって発行されます。
病院や検察で死亡が確認されると、死亡診断書(死体検案書)が必ず渡されます。
この書類は、生命保険の請求などにも必要になる書類です。
死亡一時金裁定請求書
「死亡一時金裁定請求書」は、死亡一時金の受け取りで必要な書類です。
請求はiDeCo口座を作っている金融機関に行います。
記入内容や方法は、書類と共に添付されている記入例を参考に、必要情報を正確に記入します。
届けに必要な書類も確認して一緒に添付します。
死亡以外で資金が受け取れるケースは
iDeCoに加入していて、60歳になるまでに資金が受け取れるケースは、死亡時だけではありません。
本章では、死亡以外の場合を説明します。
障害状態になったとき
iDeCoはケガや病気で障害が残った場合にも、これまでかけていた資金は「障害給付」として受け取れます。
死亡一時金のほかに、60歳にならなくても積立ててきた資金を受け取れるのは障害給付です。
障害給付が認められる基準には、以下のルールがあります。
- 1級および2級相当の障害基礎年金の受給者
- 1級~3級相当の身体障害者手帳を交付されている
- 最重度・重度療育手帳を交付されている
- 1級および2級の精神保健福祉手帳を交付されている
これらの基準に該当する場合、裁定請求をして、資金を受け取ります。
障害給付を受け取るケースでは、これまでの加入年数や年齢は問われず、60歳に達するまでに請求があっても支払いがされます。
障害給付は、受け取りの方法が選択でき、年金方式と一時金方式が選択できるうえ、どちらにしても非課税です。
ちなみに、死亡一時金で資金を受け取る場合は、一括受取のみになります。
iDeCo脱退の要件を満たしたとき
iDeCoの給付は基本的に「老齢給付金」「障害給付金」「死亡一時金」のみです。
しかし、例外的に以下の条件をすべて満たした場合「脱退一時金」を受け取ることができます。
- 60歳未満である
- 企業型DCの加入者ではない
- iDeCoに加入できない者(※)である
※国民年金第1号被保険者で、保険料納付の免除の承認や猶予の適用をされている方
または、生活保護法による生活扶助を受給していることにより国民年金保険料納付の免除 をされている方 - 日本国籍を有しない海外居住の方
- 日本国籍を有する海外居住者(20歳以上60歳未満)ではない
- 障害給付金の受給権者ではない
- 通算拠出期間が5年以内、または、手続き前月末の年金資産額が25万円以下である
- 企業型DCまたはiDeCoの資格喪失日から2年以内である
脱退一時金を受け取る場合は、運営管理機関や国民年金基金連合会に加入者自身が請求手続きをする必要があります。
また、退職所得控除や死亡保険金の非課税枠など、税制上の優遇措置は受けられず、一時所得として課税対象となる点には十分注意が必要です。
生前に設定すると受取人を指定できる
iDeCoでは、生前に設定しておけば、受取人を自分の意思で指定できます。
相続順位通りではない任意の人に資産を残したい場合は指定しましょう。
通常、相続は、配偶者、子、父母、孫、祖父母、又は兄弟姉妹のうちから指定しなければなりません。
もし、事実婚の状態にある人がいる場合には、そうしたパートナーをしていすることもできます。
そのような場合は、レコードキーピング会社が受付になっています。
死亡以外で資金が受け取れるケースは
iDeCoに加入していて、60歳になるまでに資金が受け取れるケースは、死亡時だけではありません。
本章では、死亡以外の場合を説明します。
障害状態になったとき
iDeCoはケガや病気で障害が残った場合にも、これまでかけていた資金は「障害給付」として受け取れます。
死亡一時金のほかに、60歳にならなくても積立ててきた資金を受け取れるのは障害給付です。
障害給付が認められる基準には、以下のルールがあります。
- 1級および2級相当の障害基礎年金の受給者
- 1級~3級相当の身体障害者手帳を交付されている
- 最重度・重度療育手帳を交付されている
- 1級および2級の精神保健福祉手帳を交付されている
これらの基準に該当する場合、裁定請求をして、資金を受け取ります。
障害給付を受け取るケースでは、これまでの加入年数や年齢は問われず、60歳に達するまでに請求があっても支払いがされます。
障害給付は、受け取りの方法が選択でき、年金方式と一時金方式が選択できるうえ、どちらにしても非課税です。
ちなみに、死亡一時金で資金を受け取る場合は、一括受取のみになります。
iDeCoの概要
iDeCo(イデコ)とは、個人型確定拠出年金のことで、公的年金を補う自助努力の制度として2001年に運用が開始されました。
確定拠出年金とは、金融商品に対し、決まった(確定)金額を積立(拠出)して運用する年金という意味があります。
iDeCoの制度は国が管理しており、老後の私的年金を自分で用意してもらうことをねらいとしています。
企業型年金にも企業型DC(確定拠出年金)というものがありますが、これは企業が掛金を拠出し、従業員個人が資産の運用を行う制度です。
iDeCoのしくみ
iDeCoは、自分で掛金を決めて、自分で運用方法を選択し、運用して利益を得ます。
運用して得た利益と掛金は、原則60歳以降に合計を年金として受け取ります。
掛金は月々5,000円から始めることができ、金額は1,000円単位で設定できます。
ただし、上限額は職業によって異なります。
範囲内であれば自分で自由に選択できます。
運用方法は、定期預金型から保険商品、投資信託など様々なラインアップから自分で選びます。
運用して得られる利益は商品によって異なり、その成果に応じて将来受け取れる金額は変動します。
iDeCoの拠出額限度について
| 加入対象者 | 備考 | 掛金上限/月 |
| 国民年金第1号被保険者 (自営業者等) |
農業者年金の被保険者、国民年金の保険料免除者は除く。 | 68,000円 (国民年金基金、または国民年金の付加保険料を納付している場合はそれらの額を除く) |
| 国民年金第2号被保険者 (厚生年金保険の被保険者) |
・公務員や私立学校教職員共済制度の加入者含む。 ・企業型DC加入者においては、以下の全ての要件を満たす必要あり。 ・掛金は各月拠出。 ・iDeCoの掛金額と企業型DCの事業主掛金額を合わせても、各月の拠出限度額を超えない。 ・企業型DCの加入者掛金の拠出なし。 |
・公務員除き、確定給付型の年金及び企業型DCに加入していない:23,000円 ・企業型DCのみに加入している:20,000円(企業型DCの事業主掛金額を合わせて55,000円以内) ・確定給付型の年金のみ、または確定給付型と企業型DCの両方に加入している:12,000円(企業型DCの事業主掛金額とあわせて27,500円以内) ・公務員:12,000円 |
| 国民年金第3号被保険者 (専業主婦(夫)等) |
23,000円 | |
| 国民年金任意加入被保険者 | 68,000円 |
引用:iDeCo公式サイト iDeCo(イデコ)の加入資格・掛金・受取方法等
iDeCoで利用できる投資商品
iDeCoには、運用する投資商品が大きく分けて2つあり、自分で自由に選びます。
1つは、満期まで運用を続ければ元本は確保されるタイプです。
定期預金や年金保険で運用する商品が該当します。
これらは大きな利益は期待できませんが、元本が守られる安心感を持って運用ができます。
2つめは、運用益が期待できるが元本は確保されないタイプの商品です。
投資信託の運用商品が該当します。
国内や海外の株式や債券などを組み入れた投資信託で運用されます。
価格の変動によっては、元本割れする可能性もあります。
投資する商品は、自分で選択することができるので、元本確保型の商品と、価格変動型の商品を組み合わせた運用も可能です。
自分のリスク許容度を考慮して設定しましょう。
iDeCoのメリット
iDeCoの概要はわかりましたが、利用するとどのような効果が期待できるのでしょうか。
本章では、iDeCoのメリットを分かりやすく解説します。
・掛金が所得控除の対象となる
・運用益が非課税
・受取り時の控除がある
掛金が所得控除の対象になる
idecoの掛金は、所得控除の対象になります。
そのため、該当年の課税所得から支払った掛金が差し引かれ、所得税や住民税が安くなります。
実際にはいくらくらい変わるのか、シミュレーションしてみます。
シミュレーション例は東京都在住の場合です。
【事例:課税所得が300万円、iDeCo掛金が月2万円の場合】
| iDeCoあり | iDeCoなし | |
| 所得税 | 29万250円 | 26万6,250円 |
| 住民税 | 30万円 | 27万6,000円 |
| 所得税と住民税の合計 | 59万250円 | 54万2,250円 |
| 節税効果 | 4万8,000円 | |
運用益が非課税
通常、金融商品を運用して得た運用益には、20.315%の税金が課されます。
金融商品というのは、株や投資信託をはじめ、銀行の預金に対しても税金は課されます。
しかし、iDeCoを通じて得た運用益に対して、税金は必要ありません。
前項でも取り上げたとおり、金額によって変わりますが、運用して増やしながら年間数万円の税金を軽減することができます。
税金として引かれず手元に残った資金はさらに投資することもできるので、より効率よく有利な運用ができるのは大きなメリットです。
受け取り時の控除がある
iDeCoは60歳以降に受け取る際に、適用できる控除があるのもメリットです。
控除は、一時金で受け取る場合と年金で受け取る場合で異なります。
例えば、定年退職する場合、勤務先から退職金を受け取ることになったら、退職一時金として勤務年数に応じた所得控除が適用されます。
そうすれば、勤務年数によって支払う税金が軽減されます。
iDeCoで積立てた資金を受け取る時にもこの控除が適用でき、積立年数と勤務年数と見立てて計算します。
| 勤続年数 | 退職所得控除額 |
| 20年以下 | 40万円 × 勤続年数 (80万円以下のときは80万円) |
| 20年超 | 800万円 + 70万円 × (勤務年数ー 20年) |
出典:国税庁ホームページ
iDeCoで積立てた資金を年金で受け取る場合には公的年金等控除が適用できます。
計算式は「収入金額の合計額 × 合計額に応じた指数 - 合計額に応じた控除額」で求めます。
例えば、65歳未満で公的年金等の収入金額の合計額が300万円の場合、「300万円 × 0.75 - 27万5,000円=」が雑所得になります。
この金額とその他の収入金額を合計したものに対して所得税が計算されます。
出典:国税庁ホームページ No.1600 公的年金等の課税関係
iDeCoの注意点
iDeCoのメリットはわかりましたが、利用するにあたって気を付けるのはどのような点でしょうか。
本章では、iDeCoの注意点を分かりやすく解説します。
・投資なので資産を減らす可能性があること
・原則60歳まで受け取れないこと
・口座の維持管理などの手数料がかかる
投資なので資産を減らす可能性があること
iDeCoはじめ、投資にはリスクがあります。
ただ、リスクがあること自体が悪いのではなく、よく理解して活用すべきだということに注意しましょう。
iDeCoには、元本確保商品もありますが、元本が保障されていない商品もあります。
運用がうまくいかなかった場合、手元に受け取れる金額は元本以下になってしまう可能性があります。
それを回避するには、iDeCo自体の仕組みをよく理解することと、投資商品の仕組みをよく調べること、リスクの回避方法を把握しておくことが大切です。
原則60歳まで受け取れないこと
iDeCoで積み立てた資金は、原則60歳まで受け取ることはできません。
そのため、解約等をしてしまえば60歳になっていなくてもすぐ資金が戻ってくると期待している人は要注意です。
そのため、iDeCo用に積み立てていた資金を、60歳までに取り崩したくなる可能性がある場合は、慎重に行動すべきです。
とはいえ、「原則」60歳までは引き出せないということなので、何があっても60歳まで受け取りできないというわけではありません。
ただ、条件があり、簡単に辞めるのは難しくなっています。
iDeCoはあくまで老後資金の積立という役割をよく理解しておきましょう。
口座の維持管理などの手数料がかかる
iDeCoを始めるには専用の口座が必要になります。
口座の開設料は加入時のみ必要ですが、口座の維持管理に費用が必要になります。
金額は数百円位が一般的ですが、何十年も継続していくとある程度まとまった金額になってしまいます。
iDeCoをはじめるには必ず必要になる費用なので、安く収めたい方は手数料が安い口座ではじめるなどの工夫が必要です。
まとめ
本記事では、iDeCoに加入していて死んだらどうなるかについてご紹介しました。
結果、亡くなっても遺族が積み立てた資金を受け取ることができるので、掛金が無駄にならないということがわかりました。
iDeCoにはメリットもあれば注意点もあるので、よく理解して上手に活用しましょう。
また、実際に加入する時には、その他の金融資産も含めて自分に合うプランを総合的に判断しましょう。
とはいえ、自分の知識だけで自分にぴったりのiDeCo商品を見つけ、運用をしていくのは難しいかもしれません。
またこれからiDeCoをはじめとした老後の資金について検討を始めるという方は、セミナーで学んでみてはいかがでしょうか。
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