インターネット上で「企業型確定拠出年金にだまされるな」という言葉を見かけて不安になっている人はいませんか。

勤務先で勧められて企業型確定拠出年金に加入したものの、将来きちんと受け取れるのか心配になっている人もいるようです。

そこで、この記事では「企業型確定拠出年金にだまされるな」という言葉の真の意味と、注意が必要なポイントについて解説します。

企業で確定拠出年金に加入している人、加入を検討している人は参考にしてください。

Contents

確定拠出年金とは何?

確定拠出年金とは、加入者が掛金の拠出し運用する私的年金制度です。

英語ではDefined Contributionというため、DCと略して呼ばれることもあります。

掛金と運用益の合計額によって将来給付される年金額が決まる仕組みなので、運用結果によって、将来受け取れる金額が増えたり減ったりする点が特徴です。

年金資産が個人ごとに区分されているため、いくら積み立てられているか、残高を随時確認することができます。

確定拠出年金は、掛金を拠出したとき、運用期間中、給付を受けるとき、それぞれのタイミングで税制の優遇を受けられる点も魅力です。

2つのタイプがある確定拠出年金

確定拠出年金には「企業型」「個人型」2つのタイプがあります。

共通している部分もありますが、それぞれ異なった特徴もあるので、どこがどのように違うのか、きちんと理解しておくことが大事です。

ここでは、企業型と個人型、それぞれの主な特徴について解説します。

企業型確定拠出年金(企業型DC)の特徴

企業型確定拠出年金(企業型DC)の特徴
・拠出をするのは事業主
・加入対象者は従業員(厚生年金の第1号または第4号被保険者)
・運用商品は事業主が選定し個人が商品を選び運用する
・離職や転職のときに、年金資産の持ち運びが可能
・掛金の支払時、運用中、受取時のそれぞれで税制上のメリットがある

 

確定拠出年金の略称がDCであるため、企業型確定拠出年金は企業型DCと呼ばれています。

企業型DCでは、掛金の拠出は事業主が行い、従業員はその企業が採用している運営管理機関(金融機関など)が選定した複数の運用商品の中から、自ら選んで運用します。

この選定には、元本保証がない商品も多く含まれているため、従業員はリスクを考慮した上で運用を行う必要があります。

また、企業型DCは、企業が導入していないと加入できないため、従業員が個人的に申し込むことはできません。

企業型DCの大きな魅力の一つは、さまざまな税制上の優遇を受けられる点です。

事業主が拠出した掛金は、給与とは見なされず所得税や住民税の課税対象外であり、社会保険料の支払いも不要です。

さらに、運用益に対する税金も非課税で、受け取り時には「公的年金等控除」や「退職所得控除」が適用されるため、税負担を大幅に軽減できます。

企業型確定拠出年金は、従業員の福利厚生制度を充実させ、採用力を強化したいと考えている企業や、最大限の節税効果を得ながら経営者や役員の退職金を準備したいと考えている企業で多く導入されている傾向があります。

個人型確定拠出年金(iDeCo)の特徴

個人型確定拠出年金(iDeCo)の特徴
・公的年金とは別に受けられる私的年金
・企業型には加入できない人も加入できる
・運営管理機関によって手数料が異なる
・運営管理機関が運用商品を選定し加入者はその中から運用したい商品を選び運用する
・掛金の支払時、運用中、受取時のそれぞれで税制上のメリットがある

 

個人型確定拠出年金はiDeCo(イデコ)とも呼ばれます。

iDeCoは、企業型確定拠出年金とは異なり、個人が任意で加入できる制度です。

公的年金の受給とは別に、自分で積み立てた資産を老後に受け取ることができるため、年金の上乗せとして活用できます。

加入手続きは、iDeCoを取り扱う金融機関(運営管理機関)で行いますが、運営管理機関によって手数料が異なるため、事前にどの機関を利用するか比較・検討が必要です。

運用商品は、運営管理機関が選定し提示する複数の選択肢から、加入者がリスクやリターンを考慮して選びます。

元本保証のある定期預金から、リスクが高い投資信託まで、様々な商品が用意されています。

個人が自由に運用方針を決めることができるため、老後資金をどのように積み立てるかを自分の判断でコントロールすることが可能です。

iDeCoも企業型DCと同様に、さまざまな税制優遇を受けられます。

iDeCoの掛金は「小規模企業共済等掛金控除」として、全額が所得控除の対象になるため、支払う掛金が多いほど所得税や住民税の負担が軽減されます。

また、運用益に対しては課税されず、受け取る際には「公的年金等控除」や「退職所得控除」が適用されるため、最終的な税負担も抑えられます。

iDeCoは、節税メリットの多さや加入対象者の幅広さなどから、加入者は年々増加傾向にあり、2024年7月末には加入者が330万人を突破しています。

参考:国民年金基金連合会「iDeCo(個人型確定拠出年金)の加入者数等について」

企業型確定拠出年金のデメリット!「だまされるな」といわれる理由とは?

なぜ「企業型確定拠出年金にだまされるな」などという人がいるのでしょうか。

それは、企業型確定拠出年金には細かい点まできちんと理解していないと、トラブルになりかねない点がたくさんあるからです。

企業型確定拠出年金のデメリット
・運運用したい商品がない可能性がある
・自分で金融機関を選べない
・自分で運用リスクを負わなければならない
・原則中途解約はできない
・退職後の受け取りタイミングに注意が必要
・退職後放置すると勝手に自動移管される

 

運用したい商品がない可能性がある

企業DCで運用できる商品は、企業が選んだ運営管理機関が取り扱う商品に限られます。

証券口座で投資を行うときのように、株式や投資信託など幅広い商品の中から、個人が自由に運用したい商品を選べるわけではありません。

厳密には、企業が運用管理機関を選定する際に、運営管理機関が運用商品を提示します。

運用商品は投資信託、保険商品、預貯金等で、提示できる商品数は下限が3、上限が35と決められています。

上限に近い数の運用商品が提示されれば、その中に従業員が運用したい商品もある可能性が高いです。

しかし、3つしかない場合はどうでしょうか。

提示されたものをそのまま選ばなければなりません。

従業員が運用したい商品が、企業の提示するラインナップに含まれていない可能性があるというのは残念なところです。

自由度の高い運用をしたい場合には、NISAなどを活用したほうがよいでしょう。

NISAは投資で得た利益が非課税になる制度で、金融庁が選定した数百種類以上の商品の中から投資対象を選択できます。

自分で金融機関を選べない

企業型DCの場合、運営管理機関を選定できるのは掛金を拠出する事業主(企業)です。

運営管理機関は主に確定拠出年金を取り扱う金融機関なので、普段からなじみのある金融機関を選びたいという従業員もいるでしょう。

しかし、従業員個人が運営管理機関を選ぶことはできないのです。

運用商品のラインナップ等をしっかり比較して運営管理機関を選ぶ企業ばかりではありません。

企業同士の付き合いなどによって、運営管理機関を選ぶこともあり得ます。

運用の責任を負うのは従業員個人でありながら、企業が選んだ運営管理機関がベストな運用をしてくれるとは限らないという点は、だまされたと感じるかもしれません。

自分で運用リスクを負わなければならない

企業型確定拠出年金(企業型DC)では、企業が掛金を拠出しますが、実際に運用を行うのは従業員です。

そのため、運用のリスクは従業員自身が負わなければなりません。

リスクの高い商品ばかり選び、運用を失敗した場合は、受取額が大きく減ることもあるでしょう。

しかし、掛金を自分で拠出していないため、自分が負っているリスクに気付いていない人もいます。

制度を十分に理解していないと損をしていても気付きにくいため、後でわかったときにだまされたと感じる人もいるかもしれません。

なお、現在最も普及している「確定給付企業年金」制度(2021年3月末時点で約933万人が加入)は、あらかじめ給付される年金額が決まっている制度です。

会社が運用の責任をおうことになっているため、運用に失敗した場合は企業が損失を穴埋めすることになっています。

原則中途解約はできない

退職金はいつ退職しても受け取れると思いがちですが、確定拠出年金を現金化できるのは60歳以降です。

企業型確定拠出年金に一度加入すると、原則的に途中で解約することはできません。

退職する場合もポータビリティ制度があるため、基本的に転職先の企業型DCかiDeCoに資産を移管することになります。

要件が揃えば解約できるケースもありますが、満たさなければならない要件が厳しく、手続きに手間や時間もかかるため、中途解約はできないと考えた方がよいでしょう。

普通の貯蓄のつもりで加入した人は、この点についてだまされたと感じるかもしれません。

退職後の受け取りタイミングに注意が必要

確定拠出年金以外に退職金制度のある企業で働いている場合や、転職で退職金制度のある企業に移った場合、退職金と確定拠出年金の受け取りタイミングをずらす必要があります。

というのも、退職所得控除の対象として退職金と確定拠出年金が合算されてしまうからです。

たとえば、退職所得控除が1,000万円で、退職金500万円と確定拠出年金の給付金1,000万円を同時に受け取った場合は、500万円分が課税対象になってしまいます。

退職金と確定拠出年金を同時に一時金で受け取ると、税制優遇の効果が薄まります。

しかし、受け取り方や受け取るタイミングの選び方も自分で判断しなければなりません。

退職金を増やせる制度と聞かされて入った従業員にとって、同時に受け取ったからもらう金額が減ってしまったというのは納得のいかない話でしょう。

だまされたと感じても無理はありません。

なお、退職金と確定拠出年金の給付金(一時金)については、以下のように受け取るタイミングをずらすことで、両方のタイミングで退職所得控除を適用できます。

・確定拠出年金の給付金を先に受け取る場合は、5年空けてから退職金を受け取る
・退職金を先に受け取る場合は、20年空けてから確定拠出年金の給付金を受け取る

退職後放置すると勝手に自動移管される

退職すると、企業型確定拠出年金の加入資格がなくなります。

企業型確定拠出年金は、事業主が自社で働く従業員のために掛金を拠出する制度だからです。

年金資金は個人ごとに管理されているので、加入資格が無くなったときには、6カ月以内に積み立てていた資金の移管先を決めなければなりません。

転職する場合は、転職先の企業に企業型DCがあれば、そこに資金を移管することができます。

転職先が確定給付企業年金(DB)の場合は、個人が申し出ればDBに移管することも可能です。

転職先に企業型DCがない場合や、退職後に自営業や公務員になる場合、専業主婦や無職となる場合は、個人型(iDeCo)の加入者または運用指図者になり、資金を個人型(iDeCo)に移管することができます。

要件を満たしている場合は、脱退一時金を受け取るという選択も可能です。

しかし、いずれの方法も取らず放置していると、それまで運用していた資産がすべて自動的に国民年金基金連合会に移管されてしまいます。

国民年金基金連合会に移管されると、それ以降は、せっかく積み立てた資産の運用を指図できません。

資産を増やせなくなるうえに、手数料がかかるので大問題です。

自動移管の際に移管の手数料を引かれたうえで、それ以降、毎月管理手数料が引かれるようになります。

また、一旦国民年金基金連合会に移管されてしまった資金を、企業型DCやiDeCoに移管する場合にも手数料がかかるので、そのことに気付いたときにはだまされたと感じて当然でしょう。

なお、企業型DCは年金資金の移管し忘れが後を絶ちません。

放置年金になっている企業型DCの資金額は2022年3月時点で約2600億円もありました。

2022年9月現在、企業型DCの加入資格を失った人が約112万人もいるようです。

これは、制度の仕組みをよく理解しておらず、企業型DCを従来の退職金制度と同じように考えて加入している人が多いことの表れといえるでしょう。

個人型確定拠出年金(iDeCo)のデメリット

「企業型確定拠出年金にだまされるな」という言葉を見ると、個人型の方には同じような問題はないと思うかもしれません。

しかし、個人型の方にも注意が必要な点はあります。

ここからは、個人型(iDeCo)の注意が必要な点について見ていきましょう。

個人型(iDeCo)の注意が必要な点

・個人でしなければならない手続きが多い
・元本割れする可能性がある
・60歳になるまで引き出しや解約ができない
・何かと手数料がかかる
・職業によって掛金の上限が異なる
・加入したくてもできない人がいる
・受け取り時に課税されるケースがある

 

個人でしなければならない手続きが多い

iDeCoは企業型DCとは異なり、拠出金を出すのも運用をするのも個人です。

窓口とする金融機関を決め、口座を開設するところから自分で行う必要があります。

運用を任せる金融機関や組み合わせる運用商品の情報を自分で選んで分析しなければなりません。

金融機関を決めたら、申し込み手続きをするために、必要な書類を揃えて提出をします。

運用する商品を選ぶことも、運用の状況を分析することもすべて自分でしなければならないため、手続きが面倒と感じる人や、運用が苦手だと感じる人もいるでしょう。

元本割れする可能性がある

iDeCoは運用リスクも自分自身で負います。

リターンの大きい商品ばかり選べば、リスクもその分大きくなり、運用状況によっては元本割れする可能性もあります。

iDeCoは複数の運用商品を組み合わせて運用するのが一般的です。

そのためには、運用商品の特徴を理解し、何にどれくらいの資金を配分するか、割合を考える必要があります。

複数の商品を上手に運用すればリスクを分散させられますが、ハイリスクハイリターンの商品ばかりを選んで組み合わせると、元本割れする危険が高くなるでしょう。

60歳になるまで引き出しや解約ができない

iDeCoは、老後資金の形成が目的であることを理由に、税制優遇が受けられる仕組みになっています。

途中で資金を引き出すことは目的に反するため、原則として60歳になるまで資金を引き出すことができません。

60歳以上でも10年以上加入していなければ引き出せないので、そのことを知らずに加入すると、後で慌てることになるでしょう。

途中で脱退して一時金を受け取ることは理論上可能ですが、そのためにはいくつかの要件をすべて満たさなければなりません。

実際は要件を満たすことが難しいため、60歳より前に年金資金を現金化することはできないと思っておいた方がよいでしょう。

何かと手数料がかかる

iDeCoにかかわっているのは、窓口となっている金融機関だけではありません。

国民年金基金連合会や事務委託先金融機関もかかわっているため、以下のような手数料が発生します。

手数料の種類
加入時・移換時手数料
・口座管理手数料
・給付事務手数料
・還付事務手数料 など

 

そのほか、運用商品として投資信託を選んだ場合は、信託手数料も必要です。

手数料の負担が大きい投資信託を避け、元本保証の商品だけを選んで運用したとしても、選んだ商品数が多い場合は、手数料の合計が運用利回りを上回ってしまうこともあり得ます。

職業によって掛金の上限が異なる

iDeCoの掛金は、職業によって異なる上限額が設定されています。

そのため、職業によっては余裕資金をできるだけ多く掛金にしたいと考えても少額しか拠出することができません。

また、国民年金保険の第何号被保険者に当たるかによっても上限に差があり、第2号被保険者は、会社員か公務員かで上限額が違います。

1号被保険者の自営業、個人事業主などは、上限が月額6万8000円です。

2号被保険者のうち、会社員は、務めている会社に企業年金があるかどうかによって上限額が異なります。

会社に企業年金がない場合は、月額2万3000円、企業型DCのみ加入している場合は月額5万5000円から企業型DCの掛金を差し引いた額で上限が2万円です。

企業型DCとDBに加入している場合は、月額2万7500円から企業型DCの掛金を差し引いた額で上限1万2000円、DBにのみ加入している場合は上限が1万2000円になります。

第2号被保険者のうち公務員は、上限が月額1万2000円、専業主婦(夫)等の第3号被保険者は、上限が月額2万3000円です。

加入したくてもできない人がいる

加入を希望すれば誰でも加入できるというわけではありません。

条件的に入れないケースもあります。

たとえば、国民年金保険料を支払っていない人は入れません。

未納だけでなく、保険料を免除されている人(一部免除の場合も)や納付猶予になっている人も加入の対象外です。

年齢が65歳以上の人も加入できません。

65歳以上でも加入でき、税制優遇も受けられるNISAとは違うところです。

企業型確定拠出年金に加入している会社員のうち、マッチング拠出を利用している人や、農業者年金(年間60日以上農業に携わる65歳未満の人が加入できる確定拠出年金)に加入している場合もiDeCoには加入できません。

受け取り時に課税されるケースがある

iDeCoの受け取り方は3パターンあり、それぞれ税金のかかり方が異なります。

受取時の課税パターン
・一時金で受け取る場合:退職所得
・年金で受け取る場合:公的年金等控除
・一時金と年金を組み合わせる場合

 

一時金で受け取る場合は、退職金として扱われるため、他にも受け取る退職金がある場合は合算した金額が退職金所得です。

勤続年数が20年以上か20年未満かによって控除される金額が異なる点にも注意しなければなりません。

控除される枠を超えると、課税されるため、実際に受け取る退職金の額がいくらになるか計算して、超える分は年金受け取りにするなどの対策が必要です。

年金として受け取る場合は、一定金額まで公的年金等控除の対象になります。

65歳未満は年間70万円まで、65歳以上は年間120万円までなら非課税です。

非課税枠を超えた場合は、金額によって控除される金額が変化します。

一部を一時金として受け取り、残りを年金として受け取るといった工夫をするとよいでしょう。

企業型DCとiDeCoの両方に加入することはできる?

確定拠出年金は企業型と個人型の両方に加入することは可能ですが、下記の条件をすべて満たす必要があります。

  • 1.企業型DCの事業主掛金が月額5万5000円以下。
  • 2.iDeCoの各月の掛金は、5万5000円から企業型DCの事業主掛金を控除した金額の範囲内で、上限が2万円。
  • 3.企業型DCでマッチング拠出していない。(※)
  • 4.企業型DCの他にDB(確定給付企業年金等)に加入している場合は、上限額の5万5000円が2万7500円に、2万円が1万2000円になります。

(※)マッチング拠出を導入している企業で企業型DCに加入している場合は、マッチング拠出とiDeCoのどちらかを選択しなければなりません。

なお、企業型DCとiDeCoは別々の口座で運用しなければなりません。

運用資産を一本化できないことを理解したうえで加入する必要があります。

確定拠出年金が向いている人と向いていない人の違い

確定拠出年金は誰もが得をする制度かというとそうでもありません。

職業や年齢によって向き不向きがはっきりしています。

向いている人と向いていない人に該当するのはそれぞれどのような人なのか、確認しておきましょう。

確定拠出年金が向いている人とは?

確定拠出年金が向いているのは以下のような人です。

確定拠出年金が向いている人

・安定した収入があり、急な出費に対応できる十分な蓄えがある人
・自営業や個人事業主
・会社員
・公務員
・20代~30代の若い人

1.安定した収入があり、急な出費に対応できる十分な蓄えがある人

確定拠出年金のために拠出した資金は、60歳まで引き出せません。

拠出したお金を現金化しなくても、生活や急な出費への対応ができることがポイントです。

2.自営業や個人事業主

自営業や個人事業主は退職金がなく、老後に支給されるのも国民年金のみです。

確定拠出年金による資産形成は有効でしょう。

3.会社員

仕組みをきちんと理解できていれば、税制の優遇も受けられ老後の資産形成もできます。

4.公務員

公務員は以前と比べ退職金の水準が下がっています。

確定拠出年金を利用すれば、減った分を補えるでしょう。

5.20代~30代の若い人

20代~30代は将来受け取れる年金額に不安がある年代ともいえるでしょう。

長期間運用できるので、リスクを減らしながら老後資産を増やしていける可能性があります。

確定拠出年金が向いていない人とは?

一方、確定拠出年金が向いていないのは以下のような人です。

確定拠出年金が向いていない人

・十分な蓄えがない人
・収入が不安定な人
・計画性がない人

1.十分な蓄えがない人

拠出した年金資金は、60歳まで現金化できません。

貯蓄がない場合、突然の出費に対応できなくなるため、加入しない方がよいでしょう。

2.収入が不安定な人

毎月決まった金額を積み立てる必要があるため、収入が少ない月は生活に影響が出かねません。

3.計画性がない人

iDeCoはもちろん、企業型DCも個人の責任で運用します。

自分自身で運用リスクを負わなければならないため、計画性がない人が行うのは危険です。

他の資産形成方法との比較も大事

確定拠出年金は老後資金を形成する一つの手段ですが、万能ではありません。

他にも老後資金を形成する方法があり、人によっては他の方が向いている可能性もあります。

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